いとみんぶろぐ。

社会人4年目。30年度受験をめざし社会保険労務士の勉強初心者。勉強の日々をゆるくつづるぶろぐです。勉強8割その他2割。じゃにおたです(休業中)。

すべてを今日一日のためにかけてきた。

図書館いってきた。

やればやるほど分からなくなるって

やばいやつ。細かい所が気になって

気になってなかなかすすまない!

とりあえず労働者災害補償保険法を

一周してきました。

こんな感じでいいのかな。。

明日はがっこうだ。雇用保険法

休み中に一周するー。

今日ぜったい忘れないところ。

✳︎二次健康診断等給付

→一次健康診断後『3ヶ月』以内に

健診給付病院等を経由して

所轄都道府県労働局長へ提出。

✳︎不服申立て

労働者災害補償保険審査官への

審査請求は原処分のあったことを

知った日の翌日から起算して

『3ヶ月』以内に申立てを行う。

審査請求をした日から『3ヶ月』を

経過しても審査請求についての決定が

ないときは労働者災害補償保険審査官が

審査請求を棄却したものとみなす!!

頭がぱんくしそう〜🌀

そろそろ夏が終わりそうだね。

けど、わたしの夏は来週末だよん。