自分に。
久しぶりの1日お家でした。
だからこそちゃんと昼間からお勉強
しなくちゃいけないのに。
目標時間は出来たけど、そうゆう
ことじゃないの…>_<…
後悔しても仕方ないから、
明日からまたそれこそ日課になる
くらいのやり方で。
平日のやり方はほぼ決まってきた
から次はいかに休日を有効に
過ごせるかを考えよ!わたし。
✳︎年次有給休暇の比例付与
→週の所定労働時間が30時間未満
かつ、週の所定労働日数が4日以下
✳︎(なんか似てる)短期雇用特例被保険者の要件
→週の所定労働時間が30時間以上
かつ、4ヶ月を越えた期間を定めて雇用
明日からは10日までに労基法を
一周して、お盆中に色々振り返るー。
だいじょうぶ、だいじょうぶ。
2週間乗り切ったんだから、
今週もできるよ。