いとみんぶろぐ。

社会人4年目。30年度受験をめざし社会保険労務士の勉強初心者。勉強の日々をゆるくつづるぶろぐです。勉強8割その他2割。じゃにおたです(休業中)。

自分に。

久しぶりの1日お家でした。 だからこそちゃんと昼間からお勉強 しなくちゃいけないのに。 目標時間は出来たけど、そうゆう ことじゃないの…>_<… 後悔しても仕方ないから、 明日からまたそれこそ日課になる くらいのやり方で。 平日のやり方はほぼ決まってきた から次はいかに休日を有効に 過ごせるかを考えよ!わたし。 ✳︎年次有給休暇の比例付与 →週の所定労働時間が30時間未満 かつ、週の所定労働日数が4日以下 ✳︎(なんか似てる)短期雇用特例被保険者の要件 →週の所定労働時間が30時間以上 かつ、4ヶ月を越えた期間を定めて雇用 明日からは10日までに労基法を 一周して、お盆中に色々振り返るー。 だいじょうぶ、だいじょうぶ。 2週間乗り切ったんだから、 今週もできるよ。