いとみんぶろぐ。

社会人4年目。30年度受験をめざし社会保険労務士の勉強初心者。勉強の日々をゆるくつづるぶろぐです。勉強8割その他2割。じゃにおたです(休業中)。

自分に。

久しぶりの1日お家でした。 だからこそちゃんと昼間からお勉強 しなくちゃいけないのに。 目標時間は出来たけど、そうゆう ことじゃないの…>_<… 後悔しても仕方ないから、 明日からまたそれこそ日課になる くらいのやり方で。 平日のやり方はほぼ決まってきた から次はいかに休日を有効に 過ごせるかを考えよ!わたし。 ✳︎年次有給休暇の比例付与 →週の所定労働時間が30時間未満 かつ、週の所定労働日数が4日以下 ✳︎(なんか似てる)短期雇用特例被保険者の要件 →週の所定労働時間が30時間以上 かつ、4ヶ月を越えた期間を定めて雇用 明日からは10日までに労基法を 一周して、お盆中に色々振り返るー。 だいじょうぶ、だいじょうぶ。 2週間乗り切ったんだから、 今週もできるよ。

二週間が勝負。

労基法がはじまりました。

★国籍、心情、社会的身分

★ぎょーさんしいくこころみる。

今日わすれちゃいけないこと!

週末は久しぶりのお友達と

会うので楽しみつつ

合間に学習する習慣を定着

させることに気持ちを向けてみよお。

明日は熱中症対策の研修。

実はたのしみ( ̄▽ ̄)

これから。

あと少ししたら授業だー^_^

少し時間があったからふらつこう

かと思ったけど、やめて正解◎

10分ちょっと公園でのんびり☺️

昨日シゲ舞台の当落あった〜

東京千秋楽だけ。がまんがまん。

他日はシゲ担さんにお譲り!

行けるだけでもありがたや★

寝不足には気をつける(確信)

やればやるほどぐるぐる。

気づいたらこんな時間(*_*)

明日、健康診断で半休だから特に

時間も気にせずやってたら。

いいのかわるいのか。。

身内の体調が悪くてしんぱい。

心配な気持ちはあるのにそれを

悟られたくなくて、素っ気ない

聞き方とかしちゃってた時もあったけど

それは昔のはなし。

今はなるべく感情をそのまま

伝えることが出来てる気がする❤️

今の仕事になってから特に!

私がどーすることも出来ないから

かけてあげれる言葉をまっすぐ

わかりやすい言葉で伝えようと思った☺︎

・・・・・・・・・・・・・・・・

そんなことより労働者災害補償保険

をやればやるほど新しいことに気づく。

いち、行政執行法人の職員

労基法労災保険法×

行政執行法人以外の独立行政法人の職員

労基法労災保険法◯

に、労災保険法の現金給付の額の算定の

基礎となる「給付基礎日額」は労基法12条の

「平均賃金」に相当する額である。

ちゃんちゃん。

ここはぜったい!


教育訓練給付

いち、一般教育訓練給付

に、専門実践教育訓練給付


一般教育訓練給付

支給要件期間が3年。

初めての場合は支給要件期間は1年。

給付額は支払った費用の2/10で

最高10万円。ほうほう。


受講開始日に一般被保険者もしくは

高年齢被保険者である。

または、受講開始日が離職日の翌日

から起算して1年以内であること。


頭がぱんくしそうだよう。


今日は荒川の花火なんだね。

北千住は人がいっぱいだ!

さっさとかえろう←

ここはぜったい!


教育訓練給付

いち、一般教育訓練給付

に、専門実践教育訓練給付


一般教育訓練給付

支給要件期間が3年。

初めての場合は支給要件期間は1年。

給付額は支払った費用の2/10で

最高10万円。ほうほう。


受講開始日に一般被保険者もしくは

高年齢被保険者である。

または、受講開始日が離職日の翌日

から起算して1年以内であること。


頭がぱんくしそうだよう。


今日は荒川の花火なんだね。

北千住は人がいっぱいだ!

さっさとかえろう←