自分に。
久しぶりの1日お家でした。
だからこそちゃんと昼間からお勉強
しなくちゃいけないのに。
目標時間は出来たけど、そうゆう
ことじゃないの…>_<…
後悔しても仕方ないから、
明日からまたそれこそ日課になる
くらいのやり方で。
平日のやり方はほぼ決まってきた
から次はいかに休日を有効に
過ごせるかを考えよ!わたし。
✳︎年次有給休暇の比例付与
→週の所定労働時間が30時間未満
かつ、週の所定労働日数が4日以下
✳︎(なんか似てる)短期雇用特例被保険者の要件
→週の所定労働時間が30時間以上
かつ、4ヶ月を越えた期間を定めて雇用
明日からは10日までに労基法を
一周して、お盆中に色々振り返るー。
だいじょうぶ、だいじょうぶ。
2週間乗り切ったんだから、
今週もできるよ。
隙間時間しっかり。
夜、帰りながら最後の1周するー。
じゃないとおうちにかえれまてん。
これから。
あと少ししたら授業だー^_^
少し時間があったからふらつこう
かと思ったけど、やめて正解◎
10分ちょっと公園でのんびり☺️
昨日シゲ舞台の当落あった〜
東京千秋楽だけ。がまんがまん。
他日はシゲ担さんにお譲り!
行けるだけでもありがたや★
寝不足には気をつける(確信)
やればやるほどぐるぐる。
気づいたらこんな時間(*_*)
明日、健康診断で半休だから特に
時間も気にせずやってたら。
いいのかわるいのか。。
身内の体調が悪くてしんぱい。
心配な気持ちはあるのにそれを
悟られたくなくて、素っ気ない
聞き方とかしちゃってた時もあったけど
それは昔のはなし。
今はなるべく感情をそのまま
伝えることが出来てる気がする❤️
今の仕事になってから特に!
私がどーすることも出来ないから
かけてあげれる言葉をまっすぐ
わかりやすい言葉で伝えようと思った☺︎
・・・・・・・・・・・・・・・・
そんなことより労働者災害補償保険法
をやればやるほど新しいことに気づく。
いち、行政執行法人の職員
行政執行法人以外の独立行政法人の職員
に、労災保険法の現金給付の額の算定の
基礎となる「給付基礎日額」は労基法12条の
「平均賃金」に相当する額である。
ちゃんちゃん。